手取り計算(年収→手取り)とは?
会社員の給与からは、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険の社会保険料と、所得税・住民税が差し引かれます。手取りは一般に年収の約75〜85%で、年収が上がるほど税率が上がるため手取り率は下がります。
この手取り計算は、令和8年度税制改正(基礎控除の最大104万円への引き上げ、給与所得控除の最低保障74万円=「年収178万円の壁」)と、協会けんぽの令和8年度保険料率、2026年4月に始まった子ども・子育て支援金、雇用保険料率0.5%を反映しています。
使い方
- 年収(額面)を入力します。源泉徴収票の「支払金額」、または月給×12+賞与の合計です。
- 賞与がある場合は年何か月分かを選びます。年収を「月給×12+賞与」に分け、賞与にかかる社会保険料も計算します。
- 年齢(40〜64歳は介護保険料がかかります)と勤務地の都道府県を選びます。
- 配偶者控除や扶養家族がいる場合は選びます。手取り年収と月の手取り、内訳、年収別の早見表がすぐに表示されます。
2026年(令和8年)の保険料率と税額の計算方法
| 項目 | 本人負担 | 計算のもと |
|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ東京) | 9.85% ÷ 2 | 標準報酬月額(上限139万円)・標準賞与額(年573万円) |
| 介護保険(40〜64歳) | 1.62% ÷ 2 | 同上 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% ÷ 2 | 同上(2026年4月分から) |
| 厚生年金 | 18.3% ÷ 2 = 9.15% | 標準報酬月額 8.8万〜65万円・賞与1回150万円まで |
| 雇用保険(一般の事業) | 0.5% | 給与・賞与の総額 |
| 所得税 | 5〜45% ×1.021 | 給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除(最大104万円)など |
| 住民税 | 所得割10%+均等割5,000円 | 給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除43万円など |
給与所得控除は、収入360万円以下が「収入×30%+8万円」(最低74万円)、660万円以下が「×20%+44万円」、850万円以下が「×10%+110万円」、それを超えると195万円です。所得税の基礎控除は、合計所得489万円以下で104万円、655万円以下で67万円、2,350万円以下で62万円です(令和8・9年分の特例を含む)。
年収別の手取り例(東京都・40歳未満・独身・賞与なし)
| 年収 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 457,728円 | 26,600円 | 115,700円 | 約240万円 |
| 500万円 | 723,132円 | 91,600円 | 243,100円 | 約394万円 |
| 800万円 | 1,164,960円 | 434,400円 | 453,000円 | 約595万円 |
| 1,500万円 | 1,556,784円 | 2,095,100円 | 1,108,800円 | 約1,024万円 |
年収が上がると厚生年金は標準報酬月額65万円で頭打ちになる一方、所得税の税率は20%・23%・33%と上がるため、手取り率は年収300万円の約80%から1,500万円の約68%まで下がります。
参考(公式情報)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」(基礎控除・給与所得控除の引き上げ)
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」「No.1410 給与所得控除」
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度の都道府県単位保険料率」
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」
- 厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」
- 総務省「個人住民税」
計算結果は目安であり、税務上の助言ではありません。実際の金額は会社の締め日、標準報酬月額の決定時期、各種控除、お住まいの市区町村によって変わります。
よくある質問
年収500万円の手取りはいくらですか?
東京都・40歳未満・独身・賞与なしの場合、社会保険料約72.3万円、所得税約9.2万円、住民税約24.3万円が差し引かれ、手取りは約394万円(月約32.9万円)です。賞与があると月の手取りは下がりますが、年間の手取りはほぼ同じです。
2026年は手取りが増えますか?
令和8年度税制改正で所得税の基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障が74万円に引き上げられ、合計所得655万円(年収850万円程度)以下の人は所得税が軽くなります。一方で2026年4月から子ども・子育て支援金(本人0.115%)が健康保険料に上乗せされ、雇用保険料は0.55%から0.5%に下がりました。
住民税はいつの年収で決まりますか?
住民税は前年の所得で決まり、6月から翌年5月まで12回に分けて給与から天引きされます。このツールでは、入力した年収に対する住民税(翌年度分)を年額と12分の1で表示しています。就職1年目は住民税がかからないため、実際の手取りはその分多くなります。
賞与(ボーナス)があると手取りは変わりますか?
年収が同じでも、賞与の割合で社会保険料がわずかに変わります(標準報酬月額の等級や厚生年金の上限の影響)。所得税と住民税は年間の合計で決まるため、年間の手取りはほぼ同じで、月の手取りが少なくなり賞与時にまとめて受け取る形になります。
健康保険組合や公務員の場合も使えますか?
このツールは協会けんぽの保険料率で計算しています。健康保険組合や共済組合は保険料率が異なり、協会けんぽより低いことが多いため、実際の手取りはやや多くなる場合があります。